KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido

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退職給与引当金

退職給与引当金制度が廃止されました。

  1. 制度廃止に伴う経過措置
    引当金の取崩しは、次ぎのように段階的に行います。

    1. 退職給与引当金の取崩し
      1. 一般的な取崩し
        法人が平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度開始の時において退職給与引当金勘定の金額を有するときは、それぞれ次ぎの区分に応じて取崩します。

        法人事業年度取崩金額
        1.法人(改正事業年度終了時における資本金額又は出資金額が1億円を越える普通法人並びに保険業法に規定する相互会社等を除きます)改正事業年度から改正事業年度開始日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度改正事業年度開始時に有する退職給与引当金勘定の金額に各事業年度又は各連結事業年度の月数を乗じてこれを120で除して計算した金額(改正事業年度開始日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度は、退職給与引当金勘定の残額)
        2.1以外の法人平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の3を乗じて計算した金額にその事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
        平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度改正事業年度開始時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の2を乗じて計算した金額にその事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
        平成17年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度で改正事業年度開始日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度改正事業年度開始時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の2を乗じて計算した金額にその事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(改正事業年度開始日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度は、退職給与引当金勘定の残額)


        また、この鳥崩しを行った後の退職給与引当金勘定の金額が、期末退職給与の要支給総額の合計額を越えるときは、その超える部分の金額も取崩します。ただし、この取扱いは、退職年金制度を採用している法人又は採用する法人がその退職金制度からの移行に伴って、その退職給与引当金勘定の残額が期末退職給与の要支給額を越えることとなった場合にいついては、適用されません。
        なお、取崩した金額は、当該事業年度の益金の額に算入されます。

      2. 組織再編成により退職給与引当金勘定の金額の引き継ぎがある場合の取崩しの特例
        取l崩しの計算の基礎となる金額等について、特例が設けられています。(後述b参照)

    2. 組織再編成による退職給与引当金の引き継ぎ
      合併、分割、辺物出資又は事後設立に伴い被合併法人等の使用人が合併法人等の業務に従属することとなった場合に、次に掲げる@の条件を満たすときは、それぞれの区分に応じて計算される退職給与引当金勘定の金額を合併法人等に引き継ぐことになります。
      なお、合併法人等に引き継がれた退職給与引当金勘定の金額は、合併法人が組織再編成時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなされます。したがって、引き継がれた退職給与引当金勘定の金額を合算した金額に基づき、取崩しの計算をおこないます。

      1. 引き継ぎ要件
        • 合併法人等の業務に従事することとなった使用人の全部又は一部に退職給与を支給していないこと。
        • 合併法人等の退職給与規定において、移転使用人(被合併法人から退職給与を支給されていない者に限ります)の全部又は一部につき被合併法人等の業務に従事していた期間と合併法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与を支給する旨を定めていること。
        • 直前の被合併等事業に従事していた使用人のおおむね100分の80以上が合併法人等の業務に従事することが見込まれていること。

      2. 合併法人等に引き継ぐ退職給与引当金勘定の金額
        • 合併
          合併の直前に有する退職給与引当金勘定の全額

        • 分割型分割
          分割型分割の直前に有する退職給与引当金勘定に分割移転使用人割合を乗じて計算した金額

          分割移転使用人割合は、期末退職給与の要支給額から求めた割合です。

        • 分社型分割等
          分社型分割、現物出資又は事後設立の直前に有する退職給与引当金勘定に分割等移転使用人割合(上記参照)を乗じて計算した金額

      3. 適用関係
        上記の改正は、法人の平成15年3月31日以後に終了する事業年度又は連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度については、従前どおりです。

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