KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido

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解散の場合の清算所得
  1. 改正前の単体納税における制度の概要
    内国普通法人の解散による清算所得の金額は、その残余財産の価額からその解散時における資本等の金額と利益積立金額等の合計額を控除した金額とされます。

    この利益積立金等とは、解散時における利益積立金額、清算中に受けた配当等の額、益金不算入とされた還付金等の合計額です。また、残余財産の価額には清算中に納付する法人税額等、清算中に支出した寄付金の額、清算所得に対する法人税額から控除される所得税等が含まれます。

  2. 単体納税における制度の改正
    1. 連結事業年度終了の日に解散した場合の清算所得の金額
      • 残余財産の価額から控除する資本等の金額と利益積立金額に連結個別資本等の金額と連結個別利益積立金額が加算されます。
      • 残余残債の価額から控除する利益積立金額等となる清算中に内国法人から受けた配当等の額について、その配当等の額を連結法人株式等に係るもの、関係法人株式等に係るもの、連結法人株式等及び関係法人株式等のいぜれにも該当しない株式等に係るものに区分し、連結法人株式等に係るもにについてはその全額を、関係法人株式等に係るものについては負債利子の額を控除した残額を、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係るものについては負債利子の額を控除した残額の50%とする。
      • 残余財産の価額から控除する利益積立金額等となる益金不算入とされた還付金等に、清算中に還付を受けた個別控除対象外国法人税の額と清算中に受け取った付帯税の負担額及び付帯税の負担額の減少額とが追加されました。

    2. 法人税額等の残余財産価額への算入
      解散の日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び事業税と各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額又は減少額として収入しべき金額の調整を加えた道府県民税、市町村民税は、残余財産価額から除かれます。

    3. 残余財産の一部分配に係る予定申告
      連結事業年度終了の日に解散した内国普通法人等が残余財産の一部分配に係る予定申告を行う場合の資本等の金額と利益準備金額に連結個別資本等の金額と連結個別利益積立金額が追加されています。

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