KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido

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青色申告
  1. 改正前の単体納税における制度の概要
    1. 青色申告の承認制度
      各事業年度を青色申告書により確定申告書を提出しようとする内国法人は、その事業年度開始日の前日までに、納税地の税務署長に提出することとさあれています。ただし、設立の日の属する事業年度に該当するときは、設立日以後3ヶ月を経過した日はその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに提出することとされています。

    2. 青色申告書の承認の却下
      申請書の提出のあった内国法人につき帳簿書類の不備等一定の事実があるときは、その申請を却下することがでいる。

    3. 青色申告のみなし承認
      青色申告の承認申請があった場合で、その対象となる事業年度終了の日までにその申請書につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされます。

    4. 青色真虚空の承認の取り消し
      青色申告の承認を受けた内国法人について、帳簿書類に仮装隠ぺいの事実がある場合等は、納税地の所轄税務署長は、その事業年度まで遡ってその承認を取り消すことができます。

  2. 連結納税における制度の内容
    連結納税制度は、連結納税の対象となる各連結法人が法人税法の定めるところに従って帳簿書類を作成・保存し、これに基づいて連結所得金額等が計算されていることを前提に構成されています。したがって、連結申告には、「青色申告」、「白色申告」という区別は設けられておりません。しかし、帳簿の備え付け等については、単体納税における青色申告の承認要件とほぼ同様の承認要件及び取り消し事由が規定されています。

    なお、連結納税の承認前に青色申告の承認を受けている場合には、その承認の効力は継続します。

  3. 単体納税における制度の改正の内容
    青色申告の承認申請について規定の整備がなされました。

    1. 青色申告の承認申請
      連結法人が連結グループからの離脱等により連結納税の承認を取り消された場合には、その取り消された事業年度等については単体納税による申告を行うことになりますが、離脱後即時に単体事業年度末が到来することも考慮して、申請期限に特例が設けられました。

      青色申告の承認申請の対象となる事業年度が次ぎに掲げる事業年度に該当するときは、その申請書の提出期限は、それぞれに掲げる日の前日とされます。

      1. 連結法人が法人税法第4条の5第2項各号により連結納税の承認を取り消された場合(A、Cを除く)における連結法人のその取り消された日の属する事業年度

        その承認が取り消された日以後3月を経過した日とその事業年度終了の日とのいずれか早い日

      2. 連結法人が法人税法第4条んも5第2項第2又は第5号の規定により連結納税の承認を取り消された場合における当該連結法人のその取り消された日の属する事業年度

        その取り消しの基因となった事実が生じた日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日といずれか早い日

      3. @、Aに掲げる事業年度終了の日までの期間が3月に満たない場合におけるその事業年度の翌事業年度

        @、Aの3月を経過した日と翌事業年度終了の日といずれか早い日

      4. 連結法人が法人税法第4条の5第2項第4号の規定により連結納税の承認を取り消された場合におけるその連結法人のその取り消された日の属する事業年度又は連結法人が自己うぃ分割法人とする分割型分割を行った場合のその分割の日の前日の属する事業年度

        その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日

    2. 青色申告の承認の却下
      青色申告承認申請の却下の事由として、連結納税の承認が取り消された場合で、その取り消しの処分のあった日以後1年以内に青色申告の承認申請書を提出したことが追加されています。

    3. 青色申告のみなし承認
      上記aの4の連結納税の承認を取り消された連結子法人又は分割法人は、その連結子法人の解散又は分割型分割が行われると同時に単体事業年度末が到来することから、その申告期限の到来をもってその承認があったものとみなされます。

    4. 青色申告の承認の取り消し
      青色申告の承認の取り消し事由として、法人税法第4条にお5第1項の規定により連結納税の承認が取り消されたことが追加され、その事実がある場合にはその取り消し処分があった日の属する事業年度について青色申告の承認が取り消されることとされています。

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