KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido
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相続時清算課税制度
生前贈与につき、贈与税を支払った後の相続のときの相続税額からその贈与税額を控除する贈与税と相続税を通じた納税ができる制度。
非課税限度額は2,500万円(住宅取得資金等の場合は3,500万円)
適用対象者
65歳以上の親(住宅取得資金の場合は年齢不問)
20歳以上の子で推定相続人(代襲相続人含む)
摘要手続き
受贈者はその最初の贈与を受けた翌年の3月15日までに提出する贈与税の申告書にその届出書を添付する。
贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限はない。
贈与税額の計算
他の贈与財産と区分して次のように計算する。
(贈与財産価額 − 2,500万円)×20%
相続税額の計算
相続時に相続財産と贈与財産とを合算して計算して求めた相続税額から、既に支払った贈与税相当額を控除して計算する。
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