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養老保険

払ったとき
内訳借方金額貸方金額
死亡保険金及び生存保険金の受取人が当該法人保険積立金10,000現金預金10,000
死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族福利厚生費10,000現金預金10,000
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、生存保険金の受取人が当該法人保険積立金5,000現金預金10,000
福利厚生費5,000

保険加入の対象とする役員又は使用人について、保険加入の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、その職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により普遍的に設けられた格差であると認められるときは、その保険料の額については、給与課税の対象としなくて差し支えない
保険の経理処理