定期付養老保険
生命保険証券等において養老保険と定期保険の保険料が区分されている
内訳
借方
金額
貸方
金額
死亡保険金及び生存保険金の受取人が当該法人
保険積立金
8,000
現金預金
10,000
福利厚生費
2,000
死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族
福利厚生費
10,000
現金預金
10,000
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、生存保険金の受取人が当該法人
保険積立金
4,000
現金預金
10,000
福利厚生費
6,000
保険加入の対象とする役員又は使用人について、保険加入の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、その職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により普遍的に設けられた格差であると認められるときは、その保険料の額については、給与課税の対象としなくて差し支えない
保険の経理処理