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個人年金

払ったとき
内訳借方金額貸方金額
死亡給付金及び年金の受取人が当該法人保険積立金10,000現金預金10,000
死亡給付金及び年金の受取人が当該被保険者又はその遺族給与10,000現金預金10,000
死亡保険金の受取人が当該被保険者、年金の受取人が当該法人保険積立金9,000現金預金10,000
給与1,000

保険加入の対象とする役員又は使用人について、保険加入の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、その職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により普遍的に設けられた格差であると認められるときは、その保険料の額については、給与課税の対象としなくて差し支えない

資産に計上した保険料等の取崩し額
内訳取崩額
年金支払開始日前に死亡給付金支払いの保険事故は生じた場合資産に計上した全額を取り崩して損金の額に算入する
年金の受取人が役員及び使用人である保険契約に係る年金支払開始日が到来した場合資産に計上した全額を取り崩して損金の額に算入する
年金の受取人が当該法人である保険契約に基づいて契約年金及び増加年金の支払いを受ける場合(資産に計上した支払保険料の額+責任準備金に充当された契約者配当の額(以下「年金積立保険料の額」))×((下記の区分による契約年金+増加年金)÷年金支払総額)
当該保険契約が確定年金である場合(年金積立保険料の額)×((契約年金+増加年金)÷年金支払総額)
当該保険契約が保証期間付終身年金である場合(年金積立保険料の額)×((当該保証期間中(又は余命年数)に支払われる契約年金+増加年金)÷年金支払総額)
上記保証期間中に被保険者が死亡した以降(年金積立保険料の額)×((当該保証期間中に支払われる契約年金+増加年金)÷年金支払総額)
当該保険契約が有期年金である場合(年金積立保険料の額)×((被保険者の生存を前提に当該保証期間中に支払われる契約年金+増加年金)÷年金支払総額)
保証期間付終身年金で、かつ、余命年数の期間中の年金支払総額に基づき年金積立保険料の取崩額を算定している保険契約で、被保険者が死亡し、保証期間経過後の場合年金積立保険料の取崩残額全額
同上で、保証期間中の場合年金積立保険料×(((既支払契約年金+増加年金)÷保証期間中の年金総額)−((既支払契約年金+増加年金)÷余念年数期間中の年金支払総額))
年金受取人が当該法人である保険契約に基づいて買増年金の支払を受ける場合の買増年金積立保険料の取崩し前年分の買増年金の受取時においてこの算式により算定される取崩額+(新たに一時払保険料に充当した契約者配当の額÷新たに一時払保険料に充当した後の年金支払回数)
保証期間付終身年金で、保証期間及び被保険者の余命年数のいずれも経過した場合買増年金積立保険料の全額
年金受取人が当該法人で、一時支払を受ける場合次に掲げるとおり
当該保険契約が年金の一時支払のときに消滅するもの年金積立保険料の取崩し残額+買増年金積立保険料の額
当該保険契約が年金の一時支払のときに消滅しないもの残余保証期間を通じて支払を受けることとした場合に取崩す年金積立保険料及び買増年金積立保険料
その余りの残額については、上記の年金積立保険料及び買増年金積立保険料の取崩し参照
被保険者が死亡した場合は、年金積立保険料及び買増年金積立保険料の全額

保険の経理処理