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介護費用保険

払ったとき
内訳区分借方金額貸方金額
保険料を年払又は月払する場合保険料支払期間のうち被保険者が60歳に達するまで保険積立金5,000現金預金10,000
福利厚生費5,000
被保険者が60際に達した場合、資産計上累計額を60歳以降の15年間で損金算入福利厚生費15,000保険積立金15,000
保険料を一時払する場合払込時保険積立金120,000現金預金120,000
保険払込期間を加入時から75歳に達するまでと仮定して、毎期末の処理福利厚生費10,000保険積立金10,000
保険事故が生じた場合資産計上している保険料の取り扱い福利厚生費120,000保険積立金120,000


被保険者の課税関係
内訳借方金額貸方金額
死亡保険金の受取人が当該法人福利厚生費10,000現金預金10,000
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族給与10,000現金預金10,000

保険加入の対象とする役員又は使用人について、保険加入の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、その職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により普遍的に設けられた格差であると認められるときは、その保険料の額については、給与課税の対象としなくて差し支えない
保険の経理処理