資本的支出と修繕費


内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次の表に掲げる金額に該当するものは、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない


1当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
2当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時におけて当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額




法人税に係る税務処理