売買とされるリース取引


内国法人がリース取引した場合において、そのリース取引が次の表のイからニまでのいずれかに該当するもの又はこれらに準ずるものであるときは、そのリース取引の目的となる資産(以下1において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しのときに当該リース資産の売買があったものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。


リース期間(リース取引に係る賃貸借期間をいう。以下において同じ。)終了の時又はリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるものであること。
当該賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
リース資産の種類、用途、設置の状況などに照らし、リース資産がその使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されるものと見込まれるものであること又はリース資産の種別が困難であると認められるものであること。
リース期間がリース資産の固定資産の≪法定耐用年数≫に掲げる耐用年数に比べて相当の差異があるもの(当該賃貸人又は当該賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。



金銭取引として取り扱うリース取引


内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃借(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行った場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃借に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の賃借であると認められるときは、当該資産の売買はなかったものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。



リース取引の意義


リース取引とは、資産の賃貸借で、次の表に掲げる要件を満たすものをいう。


当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。




法人税に係る税務処理