イ | リース期間(リース取引に係る賃貸借期間をいう。以下において同じ。)終了の時又はリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるものであること。 |
ロ | 当該賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。 |
ハ | リース資産の種類、用途、設置の状況などに照らし、リース資産がその使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されるものと見込まれるものであること又はリース資産の種別が困難であると認められるものであること。 |
ニ | リース期間がリース資産の固定資産の≪法定耐用年数≫に掲げる耐用年数に比べて相当の差異があるもの(当該賃貸人又は当該賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。 |
イ | 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。 |
ロ | 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。 |