使用人兼務役員とされない役員


1社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、清算人そのたこれらの者に準ずる役員
2合名会社及び合資会社の業務執行社員
3監査役及び監事
4 1から3までに掲げる者のほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件のすべてを満たしている者
T 当該会社の株主グループにつきその持株割合が最も大きいものから順位を付し、その第1順位の株主グループ(同順位の株主グループが2以上ある場合には、そのすべての株主グループ。以下1において同じ。)の持株割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの持株割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
第1順位の株主グループの持株割合が100分の50以上である場合における当該株主グループ
第1順位及び第2順位の持主グループの持株割合を合計した場合にその持株割合が初めて100分の50以上になるときにおけるこれらの株主グループ
第1順位から第3順位までの持主グループの持株割合を合計した場合にその持株割合が始めて100分の50以上になるときにおけるこれらの株主グループ

注意
第1順位の株主グループだけで持株割合が100分の50以上である場合には、第2順位以下の株主グループに属する役員は使用人兼務役員に該当することになり、第1順位及び第2順位の株主グループの持株割合を合計するとにより初めてその持株割合が100分の50以上になる場合には、第3順位の株主グループに属する役員は使用人兼務役員にカ該当することになります。
U 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る持株割合が100分の10を超えていること。
注意
持株割合が100分の10以下である株主グループに属する役員は、使用人兼務役員に該当することになります。
V 当該役員(その配偶者及びこれらの者の持株割合が100分の50以上である場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る持株割合が100分の5を超えていること。
注意
夫婦及び夫婦の支配会社の持株を合計して100分の5以下である場合には、使用人兼務役員に該当することになります。

自ら当該会社の株式または出資を有していない役員については、こちら




解説

上記判定基準のT、U、Vを簡単に言い表すと次のようになります。

    1. 数の上の主流派グループに属しているか
    2. 大株主グループに属しているか
    3. 本人も相当数の株主であるか




使用人兼務役員フローチャート