未着品の時価
法人が未着品について低価法を適用する場合において、その未着品につきその取得にために通常要する引取運賃、荷役費その他の付随費用のうち当該事業年度終了の時までに支出がされてないためその取得価額に算入されていないものがあるときは、当該未着品の期末の時価は、その算入されていない費用に相当する費用の額を含めないところで計算した金額による。
法人税に係る税務処理