小額又は周期の短い費用の損金算入


一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下「一の修理。改良等」と言う)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、資本的支出の例示にかかわらず、修繕費として損金経理することができるものとする。


  1. その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等は2以上の事業年度に渡って行われるときは、各事業年度ごとに要した金額)その一の修理が20万円に満たない場合。
  2. その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情から見て明らかであれる場合。




法人税に係る税務処理