形式基準による修繕費の判定
一の修理、改良等のために要した費用の額のうち資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理することができるものとする。
その金額が60万円に満たない場合。
その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合。
法人税に係る税務処理