災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例


災害により被害を受けた固定資産について支出した次に掲げる費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、それぞれ次による。


  1. 被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。
  2. 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める。
  3. 被災資産について支出した費用の額のうち資本的支出であるか修繕費であるか明らかでないものがある場合において、法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。




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