資本的支出の修繕費

小額又は周期の短い費用の損金算入-----【法人税基本通達7-8-3】

一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等が次のいずれかに該当する場合は、その修理、改良等のために要した費用の額については、修繕費として損金経理をすることができるものとする。

  1. その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。)が20万円に満たない場合。
  2. その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合。



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