注意1
例えば毎月支給される役員報酬が前月の売上高に応じて増額するように定められているような場合には、その役員報酬として支給する給与の額のうち売上高のいかんにかかわりなく支給されることとされている金額を超える部分の金額は、定期の給与に該当しない。
注意2
例えば役員に対して支給する報酬の額を年額又は半年額として定め、その範囲内fで、各月ごとにおおむね定額の報酬を支給するほか、特定月だけ増額して支給した場合には、たとえその年額等として定められた金額が当該役員に対する報酬の額として相当な金額の範囲内のものであるとしても、その特定の月において支給された額のうち各月において支給される額を超える部分の金額は、定期の給与に該当しない。