使用人としての職制上の地位


法人税法第35条第5項(使用人兼務役員)に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」ちは、支店長、工場長、営業部長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位を言う。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員に該当しない




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