貸金等の貸倒れ

一定期間取引停止後弁済がない場合の貸倒-----【法人税法基本通達9-6-3】

債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金権利をしたときは、これを認める。

  1. 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期または最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物がある場合を除く。)
  2. 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立のために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対して支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。



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