過大な役員報酬の損金不算入


内国法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。


1内国法各事業年度においてその役員に対して支給した報酬の額が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合その超える部分の金額(その役員が2人以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
2定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により報酬として支給することができる金額の限度額を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員に対して支給した報酬の額(使用人兼務役員の報酬で使用人分部分を除く)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額を超える場合その超える部分の金額




報酬の意義


報酬とは、役員に対する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、賞与及び退職金以外のものをいう。



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