留保金課税


留保金課税とは、同族会社が配当など社外流出せず、内部に留保した金額に対して課税するものです。


留保控除額


所得基準所得35%
定額基準1,500万円
積立金基準期末資本金の25%相当額 − 利益積立金



税率


留保金額税率
3千万円以下10%
3千万円超え1億円以下15%
1億円超20%