小額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入を適用する場合において、取得価額が10万円未満であるかどうかは、通常一単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については一台又は一基ごとに、工具、器具及び備品については一個、一組又は一そろえごとに判定し、構築物のうち例えばまくら木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。