源泉徴収票


居住者に対し国内におけて第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。)の支払をする者は、大蔵省令に定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の途中で退職した居住者については、その退職の日以後一ヶ月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

ただし、大蔵省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合には、この限りでない。

2.居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職所得手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)に規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。)の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一ヶ月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受けるものに交付しなければならない。

この場合において、前項ただし書きの規定を準用する。




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