支払を受けるものが法人以外の団体等である場合の「源泉徴収義務」の適用(所得税基本通達204-1)

源泉徴収義務(所得税法204@)の各号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金の支払を受ける者が、官庁等の部、課、係、研究会又は円劇若しくは楽団等の名称のものであって、人格のない社団等に該当するかどうかが明らかでない場合には、その支払を受ける者が次のいすれかに掲げるような事実をあげて人格のない社団等であることを立証した場合のほか、源泉徴収義務(所得税法204@)の規定の適用があるものとする。


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