報酬、料金等の性質を有するもの(所得税基本通達204-2)

源泉徴収義務(所得税法204@)の第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、源泉徴収義務(所得税法204@)の規定が適用されるとに留意する。


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