報酬又は料金の支払者が負担する旅費

源泉徴収義務(所得税法204@)の第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる報酬又は料金の支払を受ける者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用を負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(源泉徴収義務(所得税法204@の第五号に規定する事業を営む個人を含む)に対して交付されるものではなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる金額の範囲内のものであるときは、当該金銭等については、報酬、料金等の性質を有するもの及び報酬、料金等の性質を有する経済的利益にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。


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