一 | 原稿、挿絵、作曲、レコード吹き込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので一定の報酬、料金等 |
二 | 弁護士(外国法事務弁護士を含む)、司法書士、建築士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で一定のものの業務に関する報酬又は料金 |
三 | 社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬 |
四 | 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で一定のものの業務に関する報酬又は料金 |
五 | 映画、演劇その他一定の芸能又はラジオ若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他一定のものも含む)又は企画の報酬又は料金その他一定の芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く) |
六 | キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下「ホステス等」という)のその業務に関する報酬又は料金 |
七 | 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で一定のもの |
八 | 広告宣伝のために賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で一定のもの |