源泉徴収義務(所得税法204@)

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌10日までに、これを国に納付しなければならない。


原稿、挿絵、作曲、レコード吹き込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので一定の報酬、料金等
弁護士(外国法事務弁護士を含む)、司法書士、建築士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で一定のものの業務に関する報酬又は料金
社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬
職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で一定のものの業務に関する報酬又は料金
映画、演劇その他一定の芸能又はラジオ若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他一定のものも含む)又は企画の報酬又は料金その他一定の芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く)
キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下「ホステス等」という)のその業務に関する報酬又は料金
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で一定のもの
広告宣伝のために賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で一定のもの


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報酬、料金等として源泉徴収を要しないもの(所得税法204A)

源泉徴収義務(所得税法204@)の規定は、次のものについては、適用しない。


  1. 源泉徴収義務(所得税法204@)に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、給与等又は退職手当等に該当するもの
  2. 源泉徴収義務(所得税法204@)の第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
  3. 源泉徴収義務(所得税法204@)の第六号に掲げる報酬又は料金のうち同号に規定する施設の経営者(以下「バー等の経営者」という)以外の者から支払われるもの(バー経営者を通じて支払われる者を除く)


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バー等の経営者を報酬、料金の支払者とみなす場合(所得税法204B)

源泉徴収義務者(所得税法204@)の第六号に掲げる報酬又は料金のうち、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る支払をする者とみなし、当該報酬又は料金うぃおホステス等に交付した時にその支払があったものとみなして、源泉徴収義務者(所得税法204@)の規定を適用する。


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