報酬、料金等に係る源泉徴収と消費税の取扱い(平成元年直法6-1(3))

源泉徴収義務(所得税法204@)の規定が適用される報酬・料金等並びに「内国法人の所得に係る源泉徴収(所得税法212B)」又は「非居住者、外国法人の所得に係る源泉徴収(所得税法212@)」の規定が適用される国内源泉所得又は報酬若しくは料金等(以下「報酬・料金等」という)が支払われた場合において、当該報酬・料金等が消費税法第28条(課税標準)たる課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象となる金額は、原則として、消費税の額を含めた金額となる。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者から請求書等において報酬・料金等の額と消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。


戻る