貸倒損失
貸金等の全部又は一部の切り捨てをした場合の貸倒
法人の有する貸金等について次に掲げる事実が発生した場合には、その貸金等の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸し倒れとして損金の額に算入する。(基通9−6−1)
- 会社更正法の規定による更正計画の許可の決定があった場合において、その決定により切り捨てられることとなった部分の金額
- 商法の規定による特別清算に係る協定若しくは整理計画の決定又は和議法の規定による和議(強制和議を含む)の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
- 法令の規定による整理手続きによらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
- 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債権者の負債整理を定めているもの
- 行政機関又は金融機関その他第三者の斡旋による当事者間の協議により締結された契約でその内容が「a」に準ずるもの
- 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
回収不能の貸金等の貸倒
法人の有する貸金等につき、その債務の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒として損金経理するとこができる。この場合において、当該貸金等について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸し倒れとして損金経理することはできないものとする。(基通9−6−2)
債務保証は、現実にこれを履行した後でなければ貸し倒れの対象にすることはできないことに留意する
一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒
債務者について次に掲げる事実が発生した場合は、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、完成工事未収金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸し倒れとして損金経理したときは、これを認める。(基通9−6−3)
- 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以降である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保のある場合を除く)
- 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立のために要する旅費そのたの費用に満たない場合において、当該債務者に対して支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき
取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取り扱いの適用ではない。
貸倒損失の具体例
取引停止1年以上の形式的な基準について
法人税法基本通達9−6−3では、債務者のの取引を停止した時から1年以上経過した時に備忘価額を控除した残額を貸倒として損金経理することができる。これは、民法の第173、174条(短期消滅時効制度)の適用があるためで、債務者が事業等を継続していてもほとんど回収が見込めない場合について認められた処理です。ただし、この場合次の点に注意が必要です。
- 売上債権等に限定
- 備忘価額を残して残額を損金経理
- 「1年以上経過」は、取引停止後、最後の弁済期、最終の弁済日のうち最も遅い日
留意点として、債務者が事業を継続してる場合があります。その後、資金繰り等が好転して、入金された場合は、「償却債権取立益」として処理しましょう。