報酬、料金等に係る源泉徴収
源泉徴収義務
支払を受けるものが法人以外の団体等である場合の「源泉徴収義務」の適用
報酬、料金等の性質を有するもの
報酬、料金等の性質を有する経済的利益
報酬又は料金の支払者が負担する旅費
報酬、料金等として源泉徴収を要しないもの
報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等
バー等の経営者を報酬、料金の支払者とみなす場合
報酬、料金等に係る源泉徴収と消費税の取扱い
戻る