非居住者とは


非居住者とは、聞きなれない言葉ですね。通常税法では、第2条に用語説明があります。所得税法第2条では、非居住者のことを「居住者以外の個人」と説明しています。では、具体的に居住者と非居住者の区分が税法でどのように規定されているのか簡単に説明しましょう。


居住者と非居住者等の区分


国内に住所を有するかどうかの判定

1国内に住所を有する者と推定する場合国内に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当する場合
  1. 国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
  2. 日本国籍を持ち、かつ、国内において生計を一とする配偶者その他の親族がいること。その他国内において、その者の職業や資産の有無等を照らし、そのものが国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
2国内に住所を有しないものと推定する場合国外に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当する場合
  1. 国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
  2. 外国の国籍を持ち、又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族がいないこと。その他国内においるその者の職業又は資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
3国内に永住する意思がないものと推定する場合国内に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当する場合
  1. 日本の国籍を持っていないこと。
  2. 日本の国籍のほか外国の国籍を持ち、かつ、その納税地(国内)の所轄税務署長に対し、国内に永住する意思がない旨を表明したこと。

国内に永住する意思がない者の非居住者、非永住者等の区分
  1. 入国後1年を経過する日まで住所を持たない場合は、1年を経過する日までの間は非居住者、1年を経過する日の翌日以後4年を経過する日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者。
  2. 入国直後に国内に住所がなく、入国後1年を経過する日までの間に住所を持ったときは、住所を持った日の前日までの間は非居住者、住所を持った日から入国後5年を経過する日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者。

国内に永住する意思がない旨の表明は、その旨を記載した書面を提出し、又は確定申告書もしくは更正請求書等にその旨を付記することにより行う。


住所の意義


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