非居住者に対する課税の方法


次ぎに掲げる国内源泉所得について所得税法第3編第2章第2節第1款《非居住者に対する所得税の総合課税》の規定を適用して計算したところによる。

1国内に支店、工場その他の事業を行う一定の場所で所得税法施行令第289条《非居住者の有する支店その他の事業を行う一定の場所》で定めるものを有する非居住者すべての国内源泉所得
2国内において建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下「建設作業等」)を1年を越えて行う非居住者@次の国内源泉所得
  1. 国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有もしくは譲渡により生ずる所得、その他源泉が国内にある所得
  2. 国内にある土地もしくは土地の上に存する権利又は建物及び付属設備もしくは構築物の譲渡による対価
  3. 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う者が受ける人的役務の提供に係る対価
  4. 国内にある不動産およびその上に存する権利もしくは採石法の規定による採石権の貸付、鉱業法の規定する粗鉱権の設定又は居住者もしくは内国法人に対する船舶もしくは航空機の貸付による対価

A次の国内源泉所得のうち、その非居住者が国内において行う建設作業に係る事業に帰せられるのも
  1. 利子所得のうち次ぎのもの
    • 公社債のうち日本国の国債もしくは地方債又は内国法人の発行する債権の利子
    • 国内にある営業所に預け入れられた預貯金の利子
    • 国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募社債等運用投資信託の収益の分配
  2. 内国法人から受ける配当等
  3. 国内において業務を行う者に対する貸付金で、その業務に係る利子
  4. 国内において業務を行う者から受ける次の使用料又は対価
    • 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方法もしくはこれらに準ずる使用料又はその譲渡の対価
    • 著作権の使用料又はその譲渡の対価
    • 機械、装置、車輌、運搬具、工具、器具及び備品の使用料
  5. 次の給与、報酬又は年金
    • 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
    • 公的年金等
    • 退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であった期間に行った勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
  6. 国内において行う事業の公告宣伝のための賞金
  7. 国内にある営業所又は国内において契約の締結を代理をする者を通じて締結した生命保険契約、損害保険契約その他の年金に係る契約に基づいて受け取る年金で上記A「5」に該当しないもの
  8. 次の給付補てん金、利息、利益又は差益
    • 国内にある営業所が受けた定期積金に係るもの
    • 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金のうち、国内にある営業所が受けた同に規定する掛金に係るもの
    • 抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に基づき締結された抵当証券に記載された債権の元本及び利息のうち、国内にある営業所を通じて締結された同規定する契約に係るもの
    • 金その他の貴金属その他これらに類する物品で政令で定めるものの買入及び売り戻しに関する契約に基づく利益のうち、国内にある営業所を通じて締結された同規定する契約に係るもの
    • 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した利率により本邦通過に換算して支払うこととされているものの差益(為替差益)国内にある営業所が受けたもの
    • 生命保険契約もしくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと等のうち、保険期間又は共済期間が5年以下のもの及び保険期間が5年を越えるもので、その保険期間等の初日から5年以内に解約されたものに基づく差益のうち、国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結されたもの
  9. 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配
3国内に自己のために契約を締結する権限のある者、その他これに準ずる者で所得税法第290条《非居住者の置く代理人等》に定める者を置く非居住者次の国内源泉所得
  1. 2の@に同じ
  2. 2のAのうち、その非居住者が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
4上記1から3までに掲げる非居住者以外の非居住者次の国内源泉所得
  1. 1の@の1と2に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用もしくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生じるもの。その他所得税法施行令《恒久的施設を有しない非居住者の課税所得》で定められている国内源泉所得
  2. 1の@の3と4に掲げる国内源泉所得



非居住者に対する所得税の分離課税を行う場合の課税の方法


次の非居住者が次に掲げる国内源泉所得があるときは、その非居住者に対して課する所得税の額は、上記《非居住者に対する課税の方法》の規定によるもののほか、所得税法第3編第2章第3節《非居住者に対する所得税の分離課税》の規定を適用して計算する。

1前項の2と3の非居住者前項2のAまでに掲げる国内源泉所得のうち、前項2と3に掲げる事業に帰せられるもの
2前項の2と3の非居住者前項2のAまでに掲げる国内源泉所得


戻る