2010年03月17日(国税調査官)
業種
決算月
指摘事項
対象
家具製造業
6
なし
法人税


調査対象期は、予定納税の対象になるような申告内容の前期より、数千万円売上高が減少した。飛んできましたね。でも、減収の要因は、主要取引先で自社工場を稼動させたことによるものです。調査初日で、そのことが判明しました。調査員は署に帰って上司である統括官(一般の会社では、主任の上から係長といった地位)に報告していますが、翌日も教科書通りの調査が進められた。上司の指示がよくありませんね。往々にして、特に問題点の絞込みもせず、調査に行って指摘する事柄を探そうという調査(一言で言うと「イチャモンをつけに来た」)に多く見られます。

もう一つ。調査申し込みの電話が統括官からあったとき、債権放棄による貸し倒れ処理について「債務者の債務超過の状態が相当期間継続していない。(法人税基本通達9−6−1)」と、その処理を否認すると勝ち誇った様子で告げられました。

このことについては、例え更正されても異議申し立てをし法廷闘争に耐えられる程度の理論武装はしていました。


例えば、「債務超過の状態が相当期間継続していない」と統括官が主張していますが、申告内容を常に把握できる立場と違って、普通の営利企業が取引先の財政状態を把握するのは難しい。しかも、7年以上取引を停止している。また、時効は成立していないが到来している。さらに、7年間、時効が中断するような行動を起していない。通常の請求書は、毎締め日ごとに送付していたが、これでは時効を中断させる行為にはならない。したがって、債務者が時効の成立を主張した場合、その対抗手段がない。実質的に貸し倒れ状態の債権であった。

調査後、統括官から電話があり今回の調査の総括を話してきましたが、負け惜しみにしか聞こえなかった。


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