1997年4月14日(国税調査官)
業種 | 決算期 | 指摘事項 | 対象 |
損害保険代理業 | 5月 | 課税仕入 | 消費税 |
- 手数料か割引料か
- 消費税の原則課税を選択している事業所での指摘事項です。勘違いや財務会計コンピュータへの入力ミスも目立ちますので、気を付けて下さい。
- 売上代金の集金代行は、現在では珍しくありません。各種カード、ローンがあります。この時、手数料という項目でが控除されて口座に振り込まれる場合があります。この手数料の消費税の取り扱いはどうなるでしょう。(振込手数料とは違います。)
- これは、手数料でなく割引料です。従って、消費税の課税取引にはなりません。注意が必要です。
- 5月決算法人の調査。電話が掛かってきたとき、
- 事務所:「何か問題がありました。」との問いに、
- 調査員:「特にありません。行ってから探します。」
- 事務所:「もうすぐ進行年度の決算日ですけど、問題がなければ、その後にしてもいいのでは。」
- 調査が、強行されました。
- その結果、ようやく指摘できたのが、財務会計用のコンピュータへの消費税の入力ミスが数(5ヶ所未満)箇所。
- 調査実施月の翌月に進行年度の決算日を迎える事業所の調査を、何故この時期に強行したのでしょう。税務署の会計年度は、8月から7月です。5月決算法人の申告期限は、7月末です。自分の営業成績を達成するためには、なりふりか舞わない姿がここにあります。