KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido

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源泉徴収票の交付時期--<<11月1日>>-- 年末調整が近づいてきました。経理担当者は、その準備に取り掛かる時期になってきました。

ところで、中途入社の従業員には、前職分の源泉徴収票が必要なことは承知していると思います。逆を返せば、当社を退職した者に対し、源泉徴収票を交付しなければなりません。

では、その交付時期はいつなのでしょう。

ネット取引で総額21億円の申告漏れ--<<9月29日>>-- インターネットの普及と同時に電子商取引(ネット取引)が急速に拡大してきています。そのため、東京、大阪、名古屋の各国税局に電子商取引専門調査チーム(通称、サイバー税務署)が設置され、発足から今年6月末までの4ヶ月間で、合計74の個人、法人に対して総額20億9400万円の申告漏れがあったことを指摘しました。

調査対象は、資本金1億円以上の大企業が20社で申告漏れ額14億2000万円、中小企業が23社で3億800万円、個人が31人で3億6600万円の申告漏れを指摘されました。

大企業は、経費の計上時期に対する経理上のミスを指摘されたのが大半なのに対して、個人事業者(給与所得者含む)は、ネット取引による所得を全く申告していなかったのが目立ちました。


電子商取引といっても帳簿の保存が必要なことをご存知でしょうか。従来の税法では特に規制されていませんでしたが、平成10年7月施行されたいわゆる電子帳簿保存法において、はじめて規制されました。

電子商取引と税法については、電子取引に係る帳簿書類の扱いと電子帳簿保存法を解りやすく解説した「パソコン初心者にもよくわかる電子帳簿保存法の概要と適用申請で説明しています。
留保金課税の停止措置--<< 4月 7日>>-- 同族会社の一定の内部留保については、課税されてきました。今回、平成12年度改正で、2年間適用の停止とする措置が講じられました。

適用概要

改正租税特別措置法68条の 3の 2において、「一定の法人」に限って2年間適用停止の措置が講じられました。これは、中小企業やベンチャー企業の支援を目的として実施されるものです。

適用詳細

課税停止措置の対象法人
  1. 設立後10年以内の新事業創出促進法に該当する会社
  2. 新事業創出促進法の認定事業者(主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野開拓を実施する者)

中小企業の範囲

中小企業基本法
業種
従業員基準
資本金基準
工業・鉱業・運輸業等300人以下3億円以下
卸売業100人以下1億円以下
小売業50人以下5,000万円以下
サービス業100人以下5,000万円以下

この色が、以前と変更された箇所です。


設立後10年以内
設立後10年を経過していない法人であっても、新事業創出促進法の中小企業者に該当しない場合は、適用対象となりません。

新事業創出促進法
新事業分野開拓実施に関する計画が、主務大臣の認定を受けていなければならない。認定基準については、新規事業創出促進法施行令が改正される見込みです。