KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido

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住宅借入金等特別控除の適用期限が延長されました。
--<5月12日>--
  1. 住宅借入金等特別控除制度とは
    • 居住者が、住宅の取得等をして平成16年12が月31日までに自分で居住した場合、その人が住宅借入金等があるときは、自分で居住してから一定期間、その住宅借入金等の年末残高の合計額を基礎にして計算した金額をその年分の所得税額から控除できます。また、居住用家屋が阪神・淡路大震災によって被害を受け、そのために居住することができなくなった人が、住宅を再取得して平成13年12月31日までに自分で居住した場合は、一定の控除率等により計算した金額をその年分の所得税額から控除できます。
    • 今回の改正により、住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲に、地震に対する一定の安全基準に適合させるための修理、模様替えが追加され、その増改築をした居住用家屋を平成14年4月1日以後に自分で居住した場合に適用されます。また、阪神・淡路大震災の被災者が再取得住宅の住宅借入金等があるときの特例措置の適用期限が平成16年12月31日まで延長されました。
  2. 給与所得者が住宅取得資金の貸付等を受けた場合の課税の特例
    • 給与所得者が自分が居住する住宅等を取得するために勤務先から低利融資などを受けた場合の経済的利益で平成14年12月31日まのに受けるものは、無利子又は年1%未満の利率で借りたものを除き、所得税を課しません。
    • 今回の改正により、この制度が平成16年12月31日まで延長されました。