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消費税総額表示における端数処理
2003/10/11 |
消費税法施行規則第22条第1項「課税標準額に対する消費税額の端数処理の特例」の取扱について、2003年9月30日公布された省令により、平成16(2004)年3月31日で廃止されることになりました。
【経過措置】
旧22条第1項の規程の効力がある期間は、下記の通りです。
概要 | 経過措置 | 適用時期 |
総額表示義務のない事業者間取引等 | 当分の間 | 平成16(2004)年4月1日 |
総額表示義務のある消費者取引 | 平成19(2007)年3月31日 |
総額表示に対応して税込価格を基に計算された金額を受領する場合で、その金額に含まれる消費税額相当額を端数処理した後の金額を領収書等に記載しているとき | 当分の間 | 平成15(2003)年10月1日 |
【詳細解説】
総額表示義務のない事業者間取引(財務省令第92号2条2項)
当分の間、旧22条1項の適用ができます。
総額表示義務のある消費者取引(財務省令第92号附則2条3項)
同規則の適用が多い小売業や飲食業では、消費税込み金額で発行されるレシート等に、含まれる消費税相当額を「100分の5」を乗じて算出したときの1円未満の端数を処理した後の金額を記載している場合に限り、その記載された端数処理後の消費税額相当額を基に消費税額を計算できる特例が設けられました。
財務省令第92号2条4項
総額表示を実施している場合に限り、平成16(2004)年4月1日以後も旧22条1項による消費税額の計算が平成19(2007)年3月31日まで経過措置として認められます。
平成19(2007)年4月1日以降
消費税込でも端数処理ができるレジスター等を導入し、財務省令第92号附則2条3項の適用を受ける。または、消費税額の原則計算である「100分の5」を乗じた金額によります。
【具体例】
1個170円の商品の場合
総額表示・・・178円
本体価額・・・178×(100÷105)=169.523・・・
消費税額・・・178×(5÷100)=8.476・・・
この商品を2個買った場合は次のようになります。
- 旧規則22条1項
本体価額:170×2=340円
消費税額:340×5%=17円
合計:340+17=357円
- 経過措置
総額価格:356円
消費税額:356×(5÷100)=16円
レシート等の記載:うち消費税額16円
財務省
消費税総額表示方式について
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小額減価償却資産の損金算入
2003/9/20 |
中小企業が取得する小額減価償却資産が、一時の損金算入できる特例が創設されました。その概要と申告時の手続きを紹介します。
- 適用対象法人
資本金または出資が、1億円以下の青色申告書を提出する法人または農業共同組合等
- 適用対象資産
取得価額が30万円未満の小額減価償却資産
- 適用要件
確定申告書に「小額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付する。なお、同明細書に替えて、減価償却額の計算に関する明細書(別表十六(一)または(二)等)の備考欄に下記の事項を記載し、小額減価償却資産の明細書を別途保管することにより適用を受けることもできます。
- 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法67の8を適用していること。
- 適用した減価償却資産の取得価額の合計額を記載
- 適用した減価償却資産の明細書を別途保管
- 適用期間
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した小額減価償却資産
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消費税総額表示
2003/5/13
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2003年4月に消費税法が改正されました。免税点や簡易課税を選択できる売上高の基準値が引き下げられました。同時に消費税の総額表示が2004年4月1日以降義務付けられます。この総額表示の方法は迷うところです。どのような表示方法が認められるか、その例を紹介します。
- 認められる例
10,500円
10,500円(税込)
10,500円(消費税額等500円)
10,500円(本体価格10,000円、消費税等500円)
10,000円(税込10,500円)
- 認められない例
10,000円+500円
10,000円+消費税
上記の例から、消費税額を含めた総額、例の場合10,500円の表示がないと認められないようです。 |
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