コンビニエンスストアーが消費者に対して商品を販売する場合など、ごく日常的に誰もが目にする販売形態のほか、委託による販売など一口に棚卸資産の販売といってもいろいろな形態があります。そして、販売形態によって収益を計上する時期が異なってきます。それぞれ、具体的な計上時期を紹介します。
法人税法では、棚卸資産の販売は「その引渡しの日の属する事業年度に帰属する収益の額に算入する」こととなっています。では、どの時点で引渡したは、どのように判断するのでしょう。税務上、おおむね次のような基準を継続適用している場合、認められています。
上記のほかにも、自分の販売形態に合った基準を継続適用しているときは、認められます。例えば、棚卸資産ではありませんが、住宅を引渡した時期を「建築主に家の鍵を渡したとき」としている建築会社が多く見受けられます。
委託販売の収益計上時期は、商品を積送したときでなく、「その委託品を受託者が販売した日の属する事業年度の益金の額に算入する」こととなっています。したがって、受託者から売上計算書が届いた日が収益計上日とはなりません。
設問
当社(自平成15年2月1日 至平成16年1月31日)の事業年度において行われた次の取引に基づき、法人税法上の所得金額を計算しましょう。なお、一般商品は出荷基準により収益計上している。ただし、精密機械で移送中に破損し易く、設置作業後に動作点検、調整の必要なA商品は、検収基準を採用している
(1)期末において、検収未了のA商品が1,000,000円(原価800,000円)がある。
(2)委託してあったB商品(原価410,000円、積送費用10,000円)の売上計算書が3月10日届いた。内容は次の通りです。
1月30日売上 | 400,000円 |
2月10日売上 | 300,000円 |
販売手数料 | 70,000円 |
積送品未収金 | 735,000 | 売上 | 700,000 |
仮受消費税 | 35,000 | ||
販売手数料 | 70,000 | 未払金 | 73,500 |
仕入 | 420,000 | 積送品 | 441,000 |
仮払消費税 | 24,500 |
区分 | 総額 | 留保 | |
加算 | 販売済積送品売上 | 400,000 | 400,000 |
仮受消費税 | 20,000 | 20,000 | |
仮払消費税 | 14,000 | ||
減算 | 販売済積送品原価認容 | 240,000 | 240,000 |
販売手数料当期分認容 | 40,000 | 40,000 | |
仮受消費税 | 20,000 | ||
仮払消費税 | 14,000 | 14,000 | |
未払消費税 | 6,000 | 6,000 |
区分 | 期首 | 減 | 増 | 利益処分 | 期末 |
売掛金 | 254,000 | 420,000 | 166,000 | ||
未払金 | -40,000 | -40,000 | |||
未払消費税 | -6,000 | -6,000 |