メーカーの代理店や特約店となっている場合、よくメーカーからいろいろな宣材が送られてきます。そのほとんどが、のぼりやチラシなどの消耗品です。では、それらの動産でなく、不動産を取得した場合はどうなるでしょう。
販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、緞帳のように専ら宣伝広告用に供されるものを除く)を無償又は製造業者等の当該資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、当該取得価額又は当該取得価額から製造業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その取得した資産が次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。
上記の「広告宣伝用資産の受贈益」は、販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合について準用する。
特約店である販売会社Aは、各製造メーカーから次の資産を取得した。
解答
受贈益の経理処理を行っていないときの申告調整
1.特にありません。
2.次の通りです。なお、3.も2.と金額が違うだけで、他は同じです。なお、消費税の支払額は、3万円少なくなるとします。
別表四
区分 | 総額 | 留保 | |
加算 | 受贈益計上不足 | 900,000 | 900,000 |
仮払消費税 | 42,858 | ||
減算 | 仮払消費税 | 42,858 | 42,858 |
未払消費税 | 30,000 | 30,000 |
区分 | 期首 | 減 | 増 | 利益処分 | 期末 |
車両運搬具 | -900,000 | -42,858 | 857,142 | ||
未払消費税 | -30,000 | -30,000 |
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
車両運搬具 仮払消費税 |
857,142 42,858 | 前期損益修正益 | 900,000 |
区分 | 総額 | 留保 | |
加算 | 未払消費税償却 | 30,000 | 30,000 |
仮払消費税 | 42,858 | 42,858 | |
減算 | 受贈益償却 | 900,000 | 900,000 |
仮払消費税 | 42,858 |
区分 | 期首 | 減 | 増 | 利益処分 | 期末 |
車両運搬具 | 857,142 | -42,858 | -900,000 | ||
未収消費税 | -30,000 | -30,000 |