個別法


期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法です。なお、個別法は、大量に取得され、かつ、規模に応じて価額が定められているものについては、評価方法として選択することができません。個別法が選択できる資産は、次の通りです。

  1. 商品の取得から販売までのすべての過程において具体的に個々の商品管理が行われる場合。または、製品、半製品や仕掛品の取得から消費までのすべての過程において具体的に個々の管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合。
  2. その性質上もっぱら上記「1」の製品、半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料



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