後入先出法


年次基準

後入先出法の原則ともいうべき基準です。後に仕入れたものから販売または消費されたものとみなす方法です。物価上昇時期には、期末評価額が低く定められる傾向にあります。なお、期末棚卸数量が期首棚卸数量を下回るときは、期末の棚卸資産は、期首棚卸資産のうち前期末から最も遠い時期に取得したものから順次成るものとして計算します。


その都度基準

棚卸資産の払い出しの都度、その払い出しの後に残る棚卸資産をその払い出しの日から最も遠い日に取得した棚卸資産から順次成るものとして期末棚卸資産を評価する方法です。(法人税基本通達5-2-2)

商品有高帳

受入払出残高
月日数量単価金額数量単価金額数量単価金額
5/112010012,000


12010012,000
5/210012012,000


120
100
100
120
12,000
12,000
5/7


120
30
100
120
12,000
3,600
701007,000
5/1030011033,000


70
300
100
110
7,000
33,000
5/11


25011027,500 70
50
100
110
7,000
5,500
5/1920015030,000


70
50
200
100
110
150
7,000
5,500
30,000
5/25


200
50
10
150
110
100
30,000
5,500
1,000
601006,000



月次基準

一ヶ月ごとに後入先出法により棚卸資産の評価を行う方法です。(法人税基本通達5-2-3)


6ヶ月基準

1年決算法人では、6ヶ月ごとに後入先出法により棚卸資産の評価を行う方法です。(法人税基本通達5-2-3の2)


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