中古資産を取得して事業に使うとき、その中古資産の耐用年数は、次の通りです。ただし、その中古資産を使用するに際し、資本的支出がその中古資産の再取得価額の50%以上のときは、別表第一、別表第二または別表第五から別表第八までに定める耐用年数となります。(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-2)
見積法 | その中古資産をその用途に使ったとき以後の使用可能期間の年数 | ||||||
簡便法 |
次の表の左欄に掲げる資産(別表第一、別表第二または別表第五から別表第八までに掲げる減価償却資産であって上記の「見積法」によって年数を見積もることが困難なものに限る)の区分に応じてそれぞれ右欄に掲げる年数(その年数が2年満たないときは、2年とします)。
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上記のただし書きにより簡便法により耐用年数を求められない場合であっても、次の算式で計算した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を中古資産の耐用年数としたときは、資本的支出がその中古資産の再取得価額の50%以上でないときは認められます。(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-6)
N:求める耐用年数
XA:中古資産の取得価額(資本的支出の額を含む)
XB:中古資産の取得価額(資本的支出の額を含まない)
Y:中古資産の資本的支出の額
ZA:中古資産につき簡便法により算出した耐用年数
ZB:中古資産に関わる法定耐用年数
N = XA ÷ (XB ÷ ZA + Y ÷ ZB)
法定耐用年数6年、新車価格300万円で初年度登録後4年を経過した乗用車を80万円で取得した | 6年 − 4年 +4年 ×20% = 2.4年 → 2年 |
上記の乗用車の購入時に、整備費用として100万円支出した | (80万円 + 100万円) ÷ (80万円 ÷ 2年 + 100万円 ÷ 6年) = 3.1年 → 3年 |
法定耐用年数24年で建築後10年の木造建物を100万円で購入し、改築費用として600万円を支出した。なお、同様の木造建物を建築する場合1000万円必要 | 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-2により24年 |