定額法から定率法へ変更したときの償却限度額の計算(法人税基本通達7-4-2)
減価償却資産の償却方法を定額法から定率法に変更したときの、その後の償却限度額は、その変更した事業年度開始日における帳簿価額を基礎とし、その減価償却について定められている耐用年数に応ずる償却率により計算します。
計算例
法定耐用年数 | 10年(年間償却率0.206) |
取得価額 | 5,000,000円 |
期首帳簿価額 | 2,000,000円 |
当期分の償却限度額
2,000,000 × 0.206 = 412,000
残存価額
2,000,000 × 0.1 = 200,000
定額法を定率法へ変更した場合、期首の帳簿価額が償却基礎価額となります。したがって例の場合、定額法で償却した残額の2,000,000円に法定償却率の「0.206」を乗じた金額が償却限度額となります。したがって、残存価額も期首帳簿価額の10%となります。定額法のように期間の経過に応じて償却することは認められず、あくまで期首帳簿価額を基礎に定率法により償却することになります。
中古資産を取得したときと混同しないようにしましょう。
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