減価償却資産の償却方法を定率法から定額法に変更した場合で、その後の償却限度額の計算を「定率法を定額法に変更した場合の償却限度額の計算(法人税基本通達7-4-4)(以下「定率法から定額法」)」」により計算するとき、その変更した事業年度に期首帳簿価額が実際の取得価額の10%に相当する金額以下となっている資産があるときは、その減価償却資産の変更後の償却限度額は「定率法から定額法」の方法では計算できません。そこで、次に紹介する方法で計算することができるとされています。(旧法人税基本通達204の3)
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