残存価額に達している資産を定率法から定額法に変更したとき


減価償却資産の償却方法を定率法から定額法に変更した場合で、その後の償却限度額の計算を「定率法を定額法に変更した場合の償却限度額の計算(法人税基本通達7-4-4)(以下「定率法から定額法」)」」により計算するとき、その変更した事業年度に期首帳簿価額が実際の取得価額の10%に相当する金額以下となっている資産があるときは、その減価償却資産の変更後の償却限度額は「定率法から定額法」の方法では計算できません。そこで、次に紹介する方法で計算することができるとされています。(旧法人税基本通達204の3)

  1. 取得価額は、その変更時における帳簿価額
  2. 残存価額は、実際の取得価額の5%に相当する金額
  3. 耐用年数は、その資産と種類を同じくする資産について「定率法から定額法」の2のa又はbに定める年数のいずれかによったかの区分に応じ、次に定める年数
    1. 種類を同じくする資産について法定耐用年数によっているときは、その資産の法定耐用年数
    2. 種類を同じくする資産について法定耐用年数から経過年数を控除する方法によっているときは、2年



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