中古資産購入に伴う立ち退き料と取り壊し費用


中古の不動産などを購入する際、以前の賃借人に立ち退き料を支払う場合があります。また、土地建物を同時に購入した後、建物を取り壊して新地にしたから新たに建物を建築する場合があります。このときの立ち退き料や取り壊しにかかった費用を、法人税法ではどのように扱っているでしょう。


計算例


土地建物を一括購入後、建物の賃借人に立ち退き料を支払って立ち退かせ、その後直ちに新しい工場を新築した。

(1)土地建物の購入契約金額10,000,000 土地
建物
7,000,000
3,000,000
(2)立ち退き料800,000
(3)工場新築契約金額30,700,000 取壊し費用
建築請負代金
1,700,000
29,000,000
(4)取り壊した建物の廃材利用1,000,000 新築建物に利用
売却
150,000
850,000
(5)取得に係わる諸費用1,205,000 土地の所有権移転登記費用
建物の保存登記の登録免許税
土地の不動産取得税
建物の不動産取得税
購入資金(短期の借入金)に係わる利息
400,000
100,000
230,000
290,000
185,000


仕訳(1)
借方金額貸方金額
土地
建物
7,000,000
3,000,000
現金預金10,000,000


仕訳(2)
借方金額貸方金額
建物800,000現金預金800,000


仕訳(3)
借方金額貸方金額
建物30,700,000現金預金30,700,000


仕訳(4)
借方金額貸方金額
土地
廃材
2,800,000
1,000,000
建物3,800,000
土地
現金預金
150,000
850,000
廃材1,000,000


仕訳(5)
借方金額貸方金額
租税公課
支払利息
1,020,000
185,000
現金預金1,205,000


一度に仕訳すると
借方金額貸方金額
土地
建物
租税公課
支払利息
9,950,000
30,700,000
1,020,000
185,000
現金預金41,855,000



立ち退き費用

法人が土地、建物等の取得に際し、その土地、建物等の使用者等に支払立ち退き料その他立ち退きのために要した金額は、その土地、建物等の取得価額に算入する。(法人税法基本通達7-4-5)


土地とともに取得した建物等の取壊し費用

法人が建物等の存する土地(借地権を含む)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内にその建物等の取り壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的が明らかであると認められるとときは、その建物等の取り壊し時における帳簿価額及び取り壊し費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額があるときは、その金額を控除した金額)は、その土地の取得価額に算入する。(法人税法基本通達7-3-6)


借入金利息と登録免許税

以下に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(法人税法基本通達7-3-3の2)

  1. 次に掲げるような租税公課

  2. 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係わる費用の額

  3. いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額



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