出向、転籍した使用人の給与負担


較差補填

(例)
A社は、使用人甲を子会社に出向されているが、子会社の給与ベースがA社より低いため、甲にA社の給与ベースによる給与相当額に不足する金額を差額補填として子会社を通じて甲に支払っている。

(解説)
出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するために出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む)は、その出向元法人の損金の額に算入する(法人税基本通達9-2-35)。

A会社では、全額損金算入になります。
子会社では、A会社からの補填金の受取を益金に算入し、使用人に支払った金額は、給与とします。


(例)
親会社Bは、使用人数名をその子会社数社に出向させ、その給与をすべて支払っている。なお、子会社数社からは経営コンサルタント料として、その給与相当額を受取っている。

(解説)
法人の使用人が他の法人に出向した場合に、その出向者に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人)が支給することとされているため、出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受入れている法人)が自己の負担すべき給与に相当する金額を出向元法人に支出したときは、その給与負担額は、出向先法人におけるその出向者(出向先法人において役員に就任しているときは、その役員)に対する給与として取り扱う(法人税基本通達9-2-33)。

子会社が支払っている経営コンサルタント料は、給与として取り扱われます。


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