交際費の金額基準


平成18年度税制改正で設けられた金額基準。一人当たり5,000円以下の飲食代については、交際費から除外できる。資本金1億円以下の中小企業については、400万円の定額控除額に達するまでの額の90%相当額が損金に算入できます。適用期間は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始される事業年度です。


計算例

資本金1,000万円
支出交際費600万円
うち5,000円以下の交際費の額30万円


計算式
交際費損金不算入額 = (交際費支出額 − 定額控除) + (交際費支出額と定額控除のいずれか少ない金額) × 損金不算入割合


具体的に金額を当てはめて計算してみましょう。
交際費支出額6,000,000 − 300,000 = 5,700,000
定額控除額を超える金額5,700,000 − 4,000,000 = 1,700,000
交際費支出額と定額控除額の比較5,700,000 > 4,000,000
損金不算入額1,700,000 + 4,000,000 × 10% = 2,100,000



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