平成18年度税制改正で設けられた金額基準。一人当たり5,000円以下の飲食代については、交際費から除外できる。資本金1億円以下の中小企業については、400万円の定額控除額に達するまでの額の90%相当額が損金に算入できます。適用期間は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始される事業年度です。
計算例
資本金 | 1,000万円 |
支出交際費 | 600万円 |
うち5,000円以下の交際費の額 | 30万円 |
交際費損金不算入額 = (交際費支出額 − 定額控除) + (交際費支出額と定額控除のいずれか少ない金額) × 損金不算入割合 |
交際費支出額 | 6,000,000 − 300,000 = 5,700,000 |
定額控除額を超える金額 | 5,700,000 − 4,000,000 = 1,700,000 |
交際費支出額と定額控除額の比較 | 5,700,000 > 4,000,000 |
損金不算入額 | 1,700,000 + 4,000,000 × 10% = 2,100,000 |