固定資産譲渡収益の計上時期


固定資産も棚卸資産の場合と同様に、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのが原則です。しかし、法人が,その固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日以後引渡しの日までの間における一定の日にその譲渡による収益が生じたものとして、その日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、それが認められます(法人税法基本通達2-1-3)。


譲渡担保資産の収益計上時期


法人が債務の弁済の担保として、その有する固定資産を譲渡した場合、その契約書に次のすべての事項を明らかにして自己の固定資産として経理しているときは、その譲渡はなかったものとして取り扱われます(法人税法基本通達2-2-1)。


なお、その後上記の要件のいずれかを欠くことになったとき、または、債務不履行のためその弁済に充てられた場合は、その事実が生じたときに譲渡されたものとされます(法人税法基本通達2-2-1)。この場合、その時点の時価と譲渡価額との差額があるときは、実態に応じその差額につき贈与があったものとされることがあります。


造成団地の分譲収益

団地を造成して分譲する場合は、各事業年度において分譲した土地の譲渡対価がそれぞれの事業年度の収益となります。しかし、その分譲に対応する原価の額は、原則として次の算式によって計算します(法人税法基本通達2-2-2)。


X : 分譲原価
A : 工事原価の見積額
B : 当該事業年度前の各事業年度の損金の額に算入した工事原価の合計額
C : 当該事業年度において分譲した分譲地の面積
D : 分譲総予定面積
E : 当該事業年度前の各事業年度に分譲した面積

算式
X = (A - B) × (C ÷ (D - E))


X : 分譲原価
A : 工事原価の総額(自己の使用する土地の工事原価を除く)
B : 当該事業年度の直前事業年度までに損金の額に算入した工事原価の合計額

算式
X = A - B


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