資産の延払条件付譲渡または工事の延払条件付請負については、その譲渡資産または請負工事(損失が生じたものを除く)にかかる収益および費用の額につき、確定した決算において延払基準により経理することができます。同一の譲渡または請負については、継続経理を要件となります(法人税法63(1)、(2)、(3))。 延払条件付譲渡は、次の要件に適合する条件を定めた契約に基づき行われる譲渡または請負を言います(法人税法63(2)、法人税法施行令126)。
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