延払条件付譲渡


資産の延払条件付譲渡または工事の延払条件付請負については、その譲渡資産または請負工事(損失が生じたものを除く)にかかる収益および費用の額につき、確定した決算において延払基準により経理することができます。同一の譲渡または請負については、継続経理を要件となります(法人税法63(1)、(2)、(3))。
延払条件付譲渡は、次の要件に適合する条件を定めた契約に基づき行われる譲渡または請負を言います(法人税法63(2)、法人税法施行令126)。

  1. 月賦、年賦その他の賦払の方法により3回以上に分割して対価の支払いを受ける。
  2. その譲渡または請負の目的物の引渡し期日の翌日から最後の賦払金の支払期日までの期間が2年以上であること。
  3. 当該契約において定められているその譲渡または請負の目的物の引渡しの期日までに支払い期日の到来する賦払金の合計額がその譲渡または請負の対価の3分の2以下となっていること。



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