物の引渡しを要する請負契約では、その目的物の全部を完成して相手方に引渡した事業年度の収益とするのが原則です。しかし、建設請負について、次の事実があるときは、その契約工事等の全部が完成しなくても引渡した建設工事等の量または完成部分に対応する工事収入および工事原価を、その引渡した事業年度の益金または損金の額に算入する(法人税法基本通達2-3-6)。
なお、工事等の引渡日はその実質によって判定するのですが、建設業者等が、継続して、作業終了、相手方の受入場所への持込み、検収の完了、管理権の移転、相手方の使用開始その他これらに順ずる一定の具体的な事実があった日を引渡しの日としているときは、法人税法でもその経理が認められます。
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